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東京都の人材育成促進支援事業とは?人事制度に最大100万円【令和8年度】

東京都の人材育成促進支援事業とは?人事制度に最大100万円【令和8年度】

最終更新:2026-10-30(令和8年度の交付要綱・利用の手引きに基づく)

令和8年度の交付申請は 2026年11月6日(金)必着で締め切られます。令和9年度以降の実施は、東京都が「未定」としています。

「評価の基準がないので、昇給を毎年なんとなく決めている」「主任を置いたけれど、何をしたら主任なのか本人もよくわかっていない」

訪問看護ステーションの経営者から、私たちはこうした相談をよく受けます。人事制度を整えたいとは思っていても、外部に頼めば費用がかかる。結局、目の前の訪問と採用で一年が過ぎてしまう、という話も多いです。

東京都の「人材育成促進支援事業」は、その費用を補助する事業です。令和8年度から人事給与制度づくりのメニュー(申請区分ア)が新しくでき、コンサルティング費用と研修の受講費を、1法人あたり100万円まで全額補助します。訪問看護も対象です。

ただ、公式の資料は要綱・手引き・Q&Aに分かれていて、全部読むとかなりの量になります。この記事では、訪問看護・介護事業所の経営者が申請を判断するのに必要なところを、公式資料をもとにまとめました。

著者名

執筆者

株式会社UPDATE 小瀨 文彰

株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い、上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。

■経歴
2013年 慶應義塾大学 看護医療学部 卒業
2013年 ケアプロ株式会社入社
2019年 株式会社UPDATE(旧:ヘルスケア共創パートナー株式会社) 創業 代表取締役(現職)
2021年 GOOD AID株式会社 取締役(事業譲渡により退任)
2023年 セルフケア薬局 取締役(吸収合併により退任)
2023年 まちほけ株式会社 代表取締役(事業譲渡により退任)

■得意領域
医療系事業の組織マネジメント
教育体制構築
採用戦略・体制構築
教育体制構築
新卒訪問看護師の育成
管理職の育成

■保有資格・学位
看護師
保健師
経営学修士(MBA)

目次

人材育成促進支援事業とは

東京都が実施し、公益財団法人東京都福祉保健財団が事務を担っている補助事業です。正式には「介護現場改革促進事業補助金(人材育成促進支援事業分)」といいます。

都の説明では、介護サービスを効率的・継続的に提供するために、人事給与制度の導入・改善や、人材育成の仕組みづくりに取り組む事業者を支援する事業とされています。

まず、要点を表にまとめます。

項目申請区分ア(人事給与制度)申請区分イ(人材育成の仕組み)
補助基準額1法人あたり100万円1事業所あたり35万円
補助率10/1010/10
必須の経費コンサルティング経費なし
研修・代替職員の経費合わせて35万円まで対象
過去にこの事業を使った事業所申請できる申請できない
何年使えるか令和8年度から最長3年間1回のみ
令和8年度の申請締切2026年11月6日(金)必着同左

この記事では、主に申請区分アを扱います。

医療・介護・福祉の人事制度づくり

評価や昇給の決め方を、管理者と一緒につくりませんか

UPDATEの人事制度設計コンサルティングは、等級・評価・賃金・教育研修の仕組みを、管理者と一緒に設計し、運用まで伴走します。東京都の補助金を使う場合の回数や議事録の要件にも合わせて進めます。

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申請区分アとイ、どちらを選ぶか

都のQ&Aでは、取り組みの「主な目的」で選ぶよう書かれています。

  • 区分ア 等級制度・評価制度・賃金制度・教育研修制度、またはキャリアパスを導入・改善する
  • 区分イ 研修体系の見直しや業務マニュアルの整備など、比較的小さな取り組みや特定の課題に対応する仕組みづくり

同じ法人がアとイの両方に申請することはできません。事業所ごとに区分を分けることもできず、法人全体でどちらか一方を選びます。

「評価と給与の関係を決めたい」「等級をつくりたい」という相談であれば、区分アになります。

都がいう「人事給与制度」とは

都の手引きでは、「等級制度」「評価制度」「賃金制度」「教育研修制度」の4つと、キャリアパスを組み合わせた仕組みを人事給与制度と呼んでいます。

要素決めること
等級制度職員をどの段階に位置づけるか。段階ごとの役割と求める能力
評価制度何を、誰が、いつ、どう評価するか
賃金制度等級と評価をどう給与に結びつけるか
教育研修制度各段階で何を学ぶか
キャリアパス上の4つをつないだ、職員の成長の道筋

「4つ全部を一度に完成させないといけないのか」と心配される方もいると思います。手引きには、ガイドラインの内容を全部入れることや、最初から完成された制度をつくることは求めない、と明記されています。小規模事業所は無理のない範囲で取り組めばよい、とも書かれています。

都は令和8年3月に「人事給与制度導入・運用ガイドライン」を公表していて、区分アに申請する法人は必ず読むよう案内されています。ガイドラインには、職員が少ない事業所向けに「等級は初級・中級・上級の3段階程度で、役職と結びつけないほうが運用しやすい」といった例も載っています。

対象になる事業所

令和8年4月1日時点で、都内で介護保険法の指定を受けて開設・運営している事業所が対象です。

訪問看護のほか、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、訪問リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、施設系サービスなど、介護保険のサービスはほぼ含まれます。介護予防サービスも含みます。

対象にならないのは、次の事業所です。

  • 令和8年4月1日より後に開設した(または開設予定の)事業所
  • 障害者総合支援法の指定事業所(障害福祉サービス)
  • 国や自治体が設置した事業所(指定管理者が運営するものを含む)

訪問看護ステーションは、介護保険法の指定を受けた介護サービスの事業所として対象になります。

補助の対象になる経費

申請区分アの対象経費は3つです。

経費内容条件
①コンサルティング経費【必須】人事給与制度の導入・改善で、コンサルティング会社などから伴走支援を受けた委託料・謝礼人事給与制度に関するものに限る
②研修受講・資格取得経費事業所の人材育成の仕組みに位置付けられた研修の受講料、資格取得の費用②と③を合わせて35万円まで
③代替職員経費研修で抜けた職員の代わりに働いた職員の残業代、派遣料など②を申請する場合のみ

①コンサルティング経費

区分アでは、①がないと申請できません。対象になるのは「助言にとどまらない伴走支援」です。都は、単なるコーチングやファシリテーションではなく、制度の設計から運用・定着まで一貫して支えることを求めています。

顧問の社会保険労務士に頼む場合でも、対象になることはあります。ただし、通常の顧問料、定例の労務相談、給与計算、保険の手続きは対象外です。顧問契約とは別に、対象となる業務を契約書で分けておく必要があります。親族への委託や、自法人の役員・職員が行うものは対象外です。

②研修受講経費:管理者のマネジメント研修も対象

ここは見落とされやすいところです。

都のQ&Aには、対象になる研修の例として「主任に有用とされるアセッサー講習」「実務者研修」「初任者研修」と並んで、「管理者向けマネジメント研修受講経費」が挙がっています。

人事制度をつくると、評価するのは所長や主任です。制度づくりと同じ年度に、評価する側の管理者がマネジメントを学ぶ研修を受ける。その受講料を②として申請できます。

ただし条件があります。研修が事業所の人材育成の仕組みに位置付けられていることを、資料で示す必要があります。都が例に挙げているのは「階層別に必要な研修と、階層別の賃金体系が規定された給与規程や一覧表」です。

区分アでは、この研修体系そのものを①のコンサルティングでつくることになります。「管理者の階層にはこの研修を求める」と研修体系表に書き込んでおけば、②の根拠と制度の成果物が一つにつながります。

ほかにも、次の点が決まっています。

  • 訪問看護ステーションの場合、看護師などの職員の研修も対象になる
  • 対象は令和8年度内の外部研修の受講料。テキスト代が受講料に含まれていれば対象。交通費や書籍代は対象外
  • 基礎的なパソコン研修やコンプライアンス研修など、全職員向けの一般的な研修は対象外
  • 修了や合格までは求められない。ただし受講の状況は確認される
  • オンライン研修を受けるためのパソコンなど、設備・備品の購入費は対象外

補助額の計算例

金額は仮のものです。

例①コンサル②研修補助対象になる額補助額事業所の負担
A70万円20万円90万円90万円0円
B80万円40万円②は35万円まで → 115万円100万円(上限)20万円

Bは、②が35万円で頭打ちになり、①と合わせた115万円も補助基準額の100万円で頭打ちになります。補助額は都の審査で決まり、申請した額がそのまま出るとは限りません。

コンサルティングの要件

区分アのコンサルティングには、回数と中身の要件があります。

回数・時間・方法

  • 年度内に4回以上
  • 各回1時間以上
  • オンラインでもよいが、少なくとも1回は対面
  • 4回は同じ内容の繰り返しではなく、段階ごとに目的の違う内容にする

必ず含める4つの段階

段階都が例に挙げている内容
①現状把握既存の制度・規程の確認。経営層・管理者・職員へのヒアリングやアンケート
②課題分析等級・評価・賃金・教育研修・キャリアパスの課題を整理
③改善策の検討・実行制度全体または各要素の導入・改善策を検討し、実行する
④組織内での共有経営層との検討、管理者・評価者への説明や研修、職員への説明、チラシやFAQでの周知

④の「共有」まで含める必要があるのが、この事業の特徴です。制度案を経営者に渡して終わり、では要件を満たしません。

訪問看護ステーションで組むなら、たとえば次のような形になります。

回時期の目安内容段階
11か月目就業規則・給与規程の確認、経営者・管理者へのヒアリング①
22か月目職員アンケートの結果をもとに課題を整理し、目指す姿を決める②
33か月目等級と役割、評価項目の案をつくる③
44か月目(対面)賃金の考え方と研修体系を決め、制度案を固める③
55か月目管理者・職員への説明会、評価者向けの説明④

管理者が訪問に出ている事業所では、打ち合わせの時間を確保すること自体が難しいことがあります。最初に日程を全回分押さえておくと、途中で止まりにくくなります。

実績報告で出す書類

年度末の実績報告では、支払いの証明に加えて、次の3つを出します。

  • 各回の議事録:実施日時・時間、実施方法(対面・オンライン)、出席者、協議内容、決定事項、今後の対応
  • コンサルティング報告書:支援開始時点の制度の状況、抱えていた課題、実施した支援と経過、つくった改善策、成果物の名称と活用状況、得られた成果、残った課題、今後取り組むとよいこと
  • 成果物:つくった(または見直した)人事給与制度の書類

議事録に「時間」と「実施方法」を書き忘れると、要件を満たしたことが示せません。1回目から、この項目がそろった形で議事録をつくってもらうよう、委託先に伝えておくと安心です。

委託先(コンサルタント)の条件

委託先は、次のどちらかです。

  • 社会保険労務士・中小企業診断士の資格を持つ専門家
  • 人事・組織・経営改善の支援を主な事業とする法人で、その分野の支援実績がある者

申請のときに、委託先の会社案内(事業内容と支援実績がわかるもの)を添付します。資格を持つ個人に頼む場合は、登録証などの写しを添付します。

委託先を選ぶときは、要件を満たしているかに加えて、次の点も見ておくとよいと思います。

  • 議事録・報告書を都の様式に合わせてつくってくれるか
  • 申請に必要な書類(契約書・仕様書・会社案内)をすぐに出してもらえるか
  • 制度ができた後の運用(評価面談、評価者の練習)まで付き合ってくれるか

なお、補助金の申請書類そのものの作成を委託先に代行してもらうことは、行政書士の業務にあたる場合があります。申請は事業所が行い、委託先は必要な書類を用意する、という分担が一般的です。

UPDATEにご相談いただく場合

UPDATEは、訪問看護ステーションを中心に、医療・介護・福祉の組織マネジメントを支援している会社です。

人事制度の設計では、都の要件に合わせた回数・段階での進め方と、各回の議事録・報告書の作成まで行います。申請に必要な契約書・仕様書・会社案内もご用意します。

社会保険労務士の業務(就業規則の作成・届出など)は行わず、制度の設計と運用の支援までを担当します。

→ 人事制度設計コンサルティングの進め方を見る

スケジュールと、つまずきやすいところ

令和8年度の予定は次のとおりです。

時期事業所がすること都・財団
2026年11月6日(金)交付申請書を郵送(必着)。エクセルの申請書はメールでも送る書類の受け付け
〜2027年2月中旬(コンサル・研修を進める)書類審査 → 交付決定通知
2027年3月31日まで経費の支払いを終える—
2027年3月末頃実績報告書を出す内容の確認
2027年5月中旬—補助額の確定
2027年5月末頃—補助金の支払い
2028年6月末頃消費税仕入控除税額報告書を出す(全事業者必須)—

つまずきやすいのは、次の3つです。

交付決定より前に始めることになる。交付決定は2月中旬ですが、年度内に4回以上のコンサルティングをするには、秋のうちに始めないと間に合いません。対象になる経費は令和8年4月1日以降に支払ったものなので、交付決定前に始めても対象にはなります。ただ、不採択や減額になる可能性はあるので、補助金が出なくても進めるかどうかを、契約前に決めておく必要があります。

3月31日までに「支払い」を終える。補助の対象は、年度内に実施して、年度内に支払った経費だけです。3月分の費用を4月に払うと対象外になります。委託先からの請求の時期を、契約のときに決めておいてください。

補助金は後払い。支払いは翌年度の5月末頃です。いったん事業所が全額を払うことになるので、資金繰りの見通しも立てておく必要があります。

書類は事業完了後5年間の保管が必要です。

申請前にそろえるもの

交付申請は法人ごとにまとめて郵送します。様式は財団のホームページにあり、エクセルのまま提出します(PDFに変換しない)。

委託先・研修先から受け取るものは、主に次のとおりです。

書類誰からポイント
コンサルティングの契約書または仕様書委託先回数、対面の回、4段階(現状把握〜共有)が読み取れるもの。契約書に書ききれない場合は仕様書を添える
委託先の会社案内委託先人事・組織・経営改善支援の事業内容と実績がわかるもの
研修の案内・カリキュラム研修先②を申請する場合。内容・時間・受講料がわかるもの
受講申込書・受付確認書研修先受講者の氏名・受講期間がわかるもの
研修が人材育成の仕組みに位置付けられていることがわかる資料事業所研修体系表や給与規程。これからつくる場合は「予定」でもよいとされている

財団の動画セミナー(人材育成セミナー、受講無料)も、申請を考えている事業所に受講が勧められています。令和8年度の配信は2027年1月13日まで、申込は2026年12月16日までです。

3年間をどう使うか

区分アは、法人単位で令和8年度から最長3年間申請できます。ただし、2年目に申請しなかった場合、3年目以降は申請できません。3年間使った後に、もう一度申請することもできません。

都のQ&Aでは、たとえば次のような使い方が想定されています。

  • 1年目:制度の導入・構築
  • 2年目:運用状況の検証と見直し
  • 3年目:制度の定着と改善

前の年と同じ内容を繰り返すことは想定されていません。また、3年分の費用を1年目にまとめて払うと、2年目・3年目は申請できなくなります。各年度に、その年度の分を支払う形にしておく必要があります。

令和9年度以降の事業の実施は、現時点で都が「未定」としています。

人事制度は、一度つくれば終わりというものではありません。職員が増える。役職ができる。事業所が増える。組織が育つたびに、等級の段階や評価の項目は少しずつ合わなくなります。そのつど直していくものだと、私たちは考えています。

訪問看護ステーションでは、人事制度をまだつくっていない事業所も多いと思います。職員が3〜4人のうちは、経営者が全員の働きぶりを見て給与を決めていても、大きな問題にはなりにくいです。ところが7名ほどになると、肌感覚の評価では「なぜあの人のほうが上なのか」という不公平感が出てきます。説明できない差は、少しずつ人の定着に響いていきます。給与の決め方の考え方は「訪問看護師の給与体系と年収相場」でも書いています。

3年間使えるこの事業は、1年目に土台をつくり、2年目以降は組織の変化に合わせて直していく、という使い方と相性がいい制度です。

国の助成金や処遇改善加算との関係

国の助成金との併用都の補助金と同じ経費で、ほかの助成金を重ねて受けることはできません(交付要綱の補助条件)。国の「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」は、人事評価制度を導入したことに対して定額で出るもので、性格が違います。併用を考える場合は、財団と労働局の両方に事前に確認してください。国の助成金の詳細は「人事制度づくりに使える補助金・助成金【令和8年度】」で解説しています。

処遇改善加算のキャリアパス要件令和8年6月から、介護保険の訪問看護も介護職員等処遇改善加算の対象になりました。算定のルートによっては、キャリアパス要件Ⅰ(職位・職責に応じた任用要件と賃金体系)とⅡ(資質向上の目標と研修計画)を整える必要があります。この事業でつくる等級制度と教育研修制度は、その中身とほぼ重なります。加算の書類を出すためだけにつくるより、制度として運用できる形にしておくほうが、職員への説明もしやすくなります。評価制度の中身は「訪問看護での人事評価の重要性と実践方法」で詳しく解説しています。

補助金を使うときに、私たちが気をつけていること

補助金には締切と要件があるので、どうしても「要件を満たすこと」が目的になりがちです。4回の打ち合わせ、議事録、報告書。書類はそろったけれど、職員は制度のことをよく知らない。それでは、補助金を使った意味が半分になってしまいます。

私たちが一番気にしているのは、評価する管理者が、評価できるようになっているかです。評価面談をしたことのない所長に評価シートだけを渡しても、制度は動きません。制度づくりの打ち合わせに管理者にも入ってもらう。評価の練習をする。必要なら、管理者がマネジメントを学ぶ研修も同じ年度に受けてもらう。都の事業が「設計から運用・定着まで」を条件にしているのも、同じ理由だと思います。

人材定着や収支を含めた経営全体の考え方は、「訪問看護の経営完全ガイド」にまとめています。

よくある質問

Q. 訪問看護ステーションは対象ですか?

A. 対象です。令和8年4月1日時点で、都内で介護保険法の指定を受けて開設・運営している必要があります。

Q. 障害福祉サービスの事業所は対象ですか?

A. 対象外です。障害者総合支援法の指定事業所は対象にならないと、都のQ&Aに明記されています。

Q. 職員が10人以下の小さな事業所でも使えますか?

A. 使えます。規模の下限はありません。都の手引きにも、小規模事業所は規模や実情に応じて無理のない範囲で取り組めばよい、と書かれています。

Q. 複数の事業所がある法人は、事業所ごとに100万円ですか?

A. 区分アは1法人あたり100万円です。事業所ごとではありません。

Q. コンサルティングはすべてオンラインでもよいですか?

A. オンラインでも実施できますが、少なくとも1回は対面で行う必要があります。

Q. 顧問の社労士に頼んでも対象になりますか?

A. 対象になることがあります。ただし通常の顧問料や定例の労務相談は対象外なので、制度づくりの業務を契約書で分けておく必要があります。

Q. 管理者が受ける外部のマネジメント研修は対象になりますか?

A. 都のQ&Aで、管理者向けマネジメント研修の受講経費は対象例として挙げられています。ただし、その研修が事業所の人材育成の仕組み(階層別の研修体系など)に位置付けられていることを示す資料が必要です。②と③を合わせて35万円が上限です。

Q. 不採択になったら、コンサル費用はどうなりますか?

A. 一般的には、事業所の負担になります。交付決定は2月中旬で、それまでにコンサルティングを始める必要があるため、補助金が出なかった場合の扱いを契約前に確認しておいてください。

Q. 昨年度から続けているコンサルティングも対象ですか?

A. 令和8年度に実施し、令和8年度に支払った分だけが対象です。前年度に実施した分を今年度に払っても対象になりません。

Q. 国の人材確保等支援助成金と併用できますか?

A. 同じ経費で重ねて受けることはできません。国の助成金は経費ではなく制度導入に対する定額の助成なので、併用できるかは財団と労働局に事前に確認してください。

Q. 来年度も申請できますか?

A. 区分アは法人単位で令和8年度から最長3年間申請できます(2年目に申請しないと以後は申請できません)。ただし、令和9年度以降の事業の実施は、都が未定としています。

参考資料


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UPDATEは、訪問看護ステーションを中心に、医療・介護・福祉の組織マネジメントを支援している会社です。代表の小瀨は看護師として訪問看護の現場に入り、その後は訪問看護・薬局の事業会社で役員として組織運営に携わってきました。

  • 人事制度設計コンサルティング 等級・評価・賃金・教育研修の制度を、管理者と一緒に設計し、運用まで伴走します。補助金を使う場合の回数・議事録・報告書の要件にも合わせて進めます
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