訪問看護ステーションの開設基準・違反事例① ~人員に関する基準編~
訪問看護ステーションを運営するためには、厚生労働省が定める遵守しなければならない基準があります。その中には『人員に関する基準』、『設備に関する基準』、『運営に関する基準』と大きく3つに分かれています。本記事では、訪問看護ステーションの『人員に関する基準』について解説していきます。
他の2つに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
これから訪問看護ステーションを立ち上げられる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
『訪問看護ステーションを立ち上げるには?開設に必要な手続き・準備を初心者向けに徹底解説』
目次
訪問看護ステーションの「人員に関する基準」とは?
訪問看護の運営に関する基準は『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について』の第60条から第61条(準用を除く)によって定められています。
看護師等の員数
指定訪問看護事業者は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて看護師等の員数を置くことが定められています。
指定訪問看護ステーションの区分 | 看護師等の員数 |
---|---|
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所 | ・看護職員が常勤換算方法で、2.5人以上となる員数 ※このうち1名は、常勤であること ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は実情に応じた適当数 ※配置がなくてもよい |
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 | 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきもの |
※「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法。
管理者
指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションごとに常勤の管理者を配置しなければならず、また管理者は原則保健師か看護師でなければならないことが定められています。また、適切な訪問看護を行うために必要な知識・技能を有するものでなければならないことも定められています。
訪問看護ステーションの「人員基準」に関する指摘事例
これらの基準は法令でさだれられたもののため、正しく実施をしないと行政からの指導を受けたり、悪質な場合は行政処分を受ける可能性があります。そのため、実際にあった訪問看護ステーションの「人員に関する基準」に対する指摘事例をご紹介いたします。
看護師等の員数 | ・保健師、看護師又は准看護師を常勤換算で2.5人以上確保していない ・訪問看護ステーションにおいて月ごとの勤務表を作成していない |
管理者 | ・管理者とされたものが非常勤であった |
まとめ:法令を守って適切な運営を!必要に応じて経験者に相談しましょう。
本記事では訪問看護ステーションの「人員に関する基準」について解説しました。「人員に関する基準」は法令として厚生労働省が定めている重要な決まり事ですので、訪問看護ステーションを立ち上げる方や運営中の方はしっかり遵守しましょう。
特に、法令は文章の読み解きが難解で、量も多いので理解しきれないまま訪問看護ステーションを立ち上げたら、実は法令に違反しており行政から指摘をされるというケースも少なくありません。準備や対応に自信のない方は、一人で解決しようとせず、訪問看護ステーション立ち上げの経験者に頼ってみるのもお勧めです。UPDATEでも訪問看護ステーションの立上げ支援をしておりますので、サポートに興味がある方は、お問い合わせより無料相談のお申込みをいただければ幸いです。
<参考文献>