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訪問看護ステーションの開設基準・違反事例② ~設備に関する基準編~

訪問看護ステーションの開設基準と違反事例②~設備に関する基準編~

訪問看護ステーションを運営するためには、厚生労働省が定める遵守しなければならない基準があります。その中には『人員に関する基準』、『設備に関する基準』、『運営に関する基準』と大きく3つに分かれています。本記事では、訪問看護ステーションの『設備に関する基準』について解説していきます。

他の2つに関する詳細は、以下の記事をご覧ください。

これから訪問看護ステーションを立ち上げられる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてください。
『訪問看護ステーションを立ち上げるには?開設に必要な手続き・準備を初心者向けに徹底解説』

訪問看護ステーションの「設備に関する基準」とは?

訪問看護の運営に関する基準は『指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について』の第62条(準用を除く)によって定められています。

設備及び備品等

指定訪問看護事業の設備基準等には以下の2点が法令で定められています。

  • 事業の運営を行うために必要な広さを持つ専用の事務所を設けること
  • 訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えること

新規立ち上げ時の具体的な確認点

指定訪問看護の新規申請を行う際に、よく設備基準について確認される点についても解説していきます。

事務室

訪問看護ステーションの事務所は以下の2つのいずれかを満たすことが必要です。

①運営に必要な広さを有する専用の事務室を設けている
②他の事業の事務所と兼ねる場合、必要な黒さの専用の区画を有し区画が明確であること

相談スペース

新規申し込みの受付や相談がを行えるスペースを事業所内に設けること。パーテーションなどによって個人情報保護の観点に配慮すること。

手指洗浄場所の設定

同一敷地内にある他の事業所・施設と併用する場合は、以下の2点を満たすことが必要。

①定期的な清掃。消毒などの感染予防を取ること。
②他事業所・施設と供用の状況を確認し適切にしようすること。
※不特定多数が利用する場合は不可のことが多い。

電話の設置

携帯電話でも可能。ただし業務でFAXを使用するため、事務所の固定電話は基本必須になります。

介護事業以外の他の事業所や施設等との共用は秘密保持の観点で不可の場合が多いです。

個人情報保護のための設備

以下のような設備を設けるようにしましょう。

・鍵付き書庫(書類などの格納)
・パソコンのセキュリティー対策 など

訪問看護ステーションの「設備基準」に関する指摘事例

訪問看護の設備基準等は、新規開設時に写真や現地調査などがあるため運用のおける指摘事例は少ないですが、開設時に申請していた内容と実際の事業所の使い方が全く異なる場合は指導の対象となることがありますので注意しましょう。

まとめ:法令を守って適切な運営を!必要に応じて経験者に相談しましょう。

本記事では訪問看護ステーションの「設備に関する基準」について解説しました。「設備に関する基準」は法令として厚生労働省が定めている重要な決まり事ですので、訪問看護ステーションを立ち上げる方や運営中の方はしっかり遵守しましょう。

特に、法令は文章の読み解きが難解で、量も多いので理解しきれないまま訪問看護ステーションを立ち上げたら、実は法令に違反しており行政から指摘をされるというケースも少なくありません。準備や対応に自信のない方は、一人で解決しようとせず、訪問看護ステーション立ち上げの経験者に頼ってみるのもお勧めです。UPDATEでも訪問看護ステーションの立上げ支援をしておりますので、サポートに興味がある方は、お問い合わせより無料相談のお申込みをいただければ幸いです。

<参考文献>

  1. 『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』
  2. 東京都福祉局指導監査部指導第一課 「運営指導における主な指摘事項について」
小瀨文彰プロフィール写真(株式会社UPDATE 代表取締役)
株式会社UPDATE 小瀨 文彰
株式会社UPDATE 代表取締役(看護師・保健師・MBA) ケアプロ訪問看護ステーション東京にて新卒訪問看護師としてキャリアスタート。その後、訪問看護の現場・マネジメント経験の他、薬局や訪問看護運営するスタートアップ企業で40拠点・年商65億規模の経営を行い上場企業へのグループインを実現。現在は医療職マネジメント人財を育成するためマネジメントスクールを運営中。